会計業務についてについて様々な情報を紹介します。
買い物に行くと、レシートをもらいますが、後でじっくり見るのは主婦の方ぐらいでしょうか。
中には、財布がレシートでパンパンの人もいらっしゃるでしょう。
病院でも、レシートを発行します。
以前は、支払う金額しか書かれていないレシートを発行する病院が多く、前回と同じ薬をもらっただけなのに「何で金額が違うの?」と思ったこともあるはずです。
平成18年4月厚生労働省は、保険医療機関は患者から負担金の費用を支払われるときには、個別の費用ごとに区分した領収書を交付することという決まりを設けました。
これに伴い、多くの病院ではレセコンというレセプトコンピューターソフトを使用しています。
カルテに書かれている内容を打ち込めば、会計まで自動的にやってくれるという優れものです。
私の働く病院でも、このレセコンを使用しています。
しかし、使用するのは、患者さんの登録や検索、レセプト作業の時のみで、会計には使っていません。
レセコンを使えば、領収書も発行できてレセプト入力も一度に済むので楽なのですが、整形外科という診療科は、とにかくご高齢の患者さんが多いのです。
患者さんの80%が高齢者と言っても過言ではありません。
レセコンで出した領収書で、お会計を済ませた後に「薬も出して」とか「○円で収まるだけの湿布出して」なんて言われるのは当たり前です。
ですから、私達 医療事務員は、常に電卓を叩き、点数と金額と格闘をしています。
では、区分分けした領収書はどうするの?と思われるでしょう。
これには、レジに秘密があります。
スーパーで使っているレジが販売専用であるように、医療用のレジがちゃんとあるんですよ。
患者さんの負担分、区分毎の点数を打ち込めば、金額が出るのです。
レセコン使用の領収書と違うのは、名前が出ないことぐらいでしょうか。
待たされることがとにかく嫌いな患者さんには、来院時にこちらから「薬はいりますか?」と聞くこともあります。
ちょっとした気配りも医療事務には必要ですね。
結婚式や新婚旅行は、第二の人生の門出として、二人にとって特別な意味があるものでしょう。しかし、結婚式や新婚旅行で浮かれすぎて、新居で現実生活に直面してゲンナリ……なんてことにならないよう、結婚生活の準備もしっかり整えておきましょう。
結婚後、新居を構えるにあたって、準備しておきたい家具や日用品などはいろいろあるでしょう。結婚生活の準備には、たしかに物を選ぶ楽しみもありますが、しかし、選ぶことも度を超すと、楽しみを通り越して負担です。そこで、結婚生活に必要な品は、親族や親しい友人などに、それぞれ具体的にお願いして準備してもらってみてはいかがでしょう?
結婚祝いのプレゼントに頭を悩ませている人は意外に多いものです。しかし、どうせいただけるものなら、具体的に「もしよければ、○○をもらえるとありがたいんだけど……」と言ってあげた方が、相手も自分も準備の労力が少なくて済みますし、プレゼントのダブリも避けることができます。ただし、これはあくまでもごく親しい人に対してだからできるということをお忘れなく。
結婚生活の準備は、できるだけ少ない労力で整えたいですね。
化粧品はいくつもの成分から成っています。化粧品の成分は商品によって違いますし、人によって合う化粧品も違います。よって、化粧品を買う前に、その化粧品の成分をチェックする必要があります。
化粧品が肌に合わない場合、その化粧品の特定の成分に問題があるケースも少なくありません。化粧品の成分の中で特に問題視されているものが、防腐剤や着色料、香料などの「添加物」。こうした成分の中には、発ガン性や環境ホルモンの疑いが持たれているものもあります。
とはいえ、その成分のお陰で長期保存や使用感の良さなどが実現されているのも事実。また一部の例外を除き、化粧品そのものが化学物質を一切使わずに作ることができないものであるという側面もあります。
化粧品を成分で選ぶ場合は、それぞれの成分について基礎知識を入れておく必要があるでしょう。しかし、あまり神経質になりすぎるとかえって化粧品を使うことができなくなるので、その辺はほどほどに……。
会社設立の過程で必要となる定款には、必ず記さなければならない項目が幾つかあります。『絶対的記載事項』と呼ばれるその項目は、商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数と言ったものです。その中の『目的』について、ここではご説明します。
定款に記載する『目的』とは、会社設立にあたり、今後会社がどう言った事業を営むのか、と言う事です。この定義はとても重要で、会社の権利能力範囲を法的基準として定める事になります。つまり、会社がどこまでの活動、どこまでの行為を行っていいのかを株主が判断する材料となるわけです。もし、その目的から逸脱した行為であれば、株主はそれを突っぱねる事ができるのです。
この『目的』の定義には幾つか条件があります。
まず、当前ですが『国の法律に則った内容』である事です。定款は会社の規則ですが、それが国の定めた規則の範囲外では本末転倒も甚だしいですから。
次に、『営利性を伴った内容』である事です。つまり、政治献金や文化交流など、非営利的な活動に関しては定款における目的とすべきではないと言う事ですね。これはそれらの非営利的な活動を否定するものではなく、会社と言う利益を上げる事を前提としたシステムにおいて、その事業目的として公開するのには相応しくないという事です。
そして、最後に『第三者が明確に理解できる内容』である事です。『サービス業』『インターネットによる通信販売』などと言った、具体性の伴わない記載は行えません。こう言ったぼかした文章は不親切であると同時に、あらぬ誤解を招いたり、アンフェアな行為の呼び水にもなります。締め出されてしかるべきでしょう。
会社設立の目的とは、こう言った条件の下で定められていきます。
地震情報に関しては、気象庁では次の順番で発表しています。地震の震度と津波のおそれのあるなしによって、発表する地震情報は異なります。
1)震度速報(震度3以上の場合)…地震発生後約2分後に、震度3以上の地域名と地震の発生時刻を発表します。
2)震源に関する情報(津波のおそれのない場合)…地震の震源地やその規模(マグニチュード)に、「津波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はなし」を付加して発表します。
3)津波予報(津波のおそれのある場合)…津波到達予想時刻、予想される津波の高さ。1)の震度速報より早く発表される場合もあります。
4)震源・震度に関する情報(震度3以上の場合)…地震の震源地やその規模(マグニチュード)、震度3以上の地域名と市町村名を発表します。なお、震度5弱以上と考えられる地域で、震度未入手の地点のあるその市町村名を発表します。
津波のおそれのある場合は「津波予報発表中」、津波のおそれのない場合は「津波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はなし」を付加して発表します。
5)各地の震度に関する情報(全ての場合)…地震の震源地やその規模(マグニチュード)、震度1以上の地域を発表します。
6)地震回数に関する情報…地震が多発した場合に、その回数を発表します。
7)津波観測に関する情報…津波の観測情報を適宜発表します。